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不動産売買の仲介手数料

仲介手数料は、宅建業者(仲介業者)に、不動産を仲介してもらい、不動産の取引を行った場合に、宅権業者に支払う手数料です。仲介手数料は、媒介報酬とも言われています。仲介手数料は、宅建業者以外が請求することはでいません。その行為は違法になります。また、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しない場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。それは、宅建業法で成功報酬主義が取られているからです。仲介手数料は、「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」で上限が定められています。具体的には、売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内で、これに消費税がかかります。つまり、400万円X3%+6万円=12万円+6万円=18万円となり、18万円に消費税が加算されます。200万円以下の場合と200万円から400万円以下という金額範囲による取り決めがありますが、不動産取引の場合400万円超の場合が殆どかと思います。

仲介手数料半額・無料

不動産の購入は、普通は人生で何度も経験するものではないと思います。まして、不動産の販売は、買い替え時以外では、経験することはないかも知れません。ですから、一般の方で不動産の売買時にかかる税金を含めた費用に詳しい方は少ないと思います。不動産の取引は、売ると買うは別々の取引とみなされますので、売りと買いの両方に仲介手数料を含めた費用が発生します。売り買い両方を、同じ宅建業者に依頼した場合は、手数料の交渉を行うべきだと思います。最近、東京都内では、不動産購入時の仲介手数料を半額や無料にする業者が増えています。安いのは有難いのですが、何か変な物件を勧められるようで、少し不安になりますよね。その仕組みは、宅建業者が物件の売主様からだけ仲介手数料を頂くようにして、買主様からは仲介手数料を頂かないようにしているのです。
これによって、買い手は、ワンランク上質な物件の購入を検討できます。

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賃貸マンションの仲介手数料

賃貸マンションで、新しい生活をスタートする場合、月々の家賃は当然ですが、敷金や礼金や仲介手数料は、大変気になりますね。敷金と礼金に関しては、その地域によって慣習が違うようですし、東京では更新料が2年ごとに必要ですが、更新料という慣習がない地域もあります。敷金と礼金とか更新料って、いったい何が違うのか分からなくなりますよね。礼金は、大家さんの収入です。敷金は、大家さんに預ける保証金です。家賃は、大家さんの収入です。仲介手数料は、不動産屋の収入で1カ月分が一般的です。更新料は大家さんの収入で、更新手数料は不動産屋の収入です。関西の中級以上の物件の敷金は、100〜200万円が一般的です。物件を借りるために資金が必要ですが、更新料という慣習はありません。関東では、敷金が比較的安いので、新しい生活はスタートしやすいのですが、2年ごとに更新料と更新手数料が必要になります。賃貸物件の仲介手数料は、1ヶ月が一般的ですが、最近では、エイブルやミニミニなどは、賃貸仲介手数料を0.5ヶ月に設定しています。

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